1. 施設における身体拘束廃止に関する基本的考え方
当施設では、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものと考え、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
2.身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当施設においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は
身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリス
クの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人又は家族へ
の説明同意を得て行います。
また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行い出来るだけ早期に拘束を解除すべ
く努力します。
(3)日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下の事に取り組みます。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
③ 利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な
対応をします。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行いま
せん。
万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束廃止委員会において検討します。
⑤ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活を
していただけるように努めます。
3.身体拘束廃止に向けた体制
当施設では、身体拘束廃止に取り組むにあたって、下記の体制を取ります。
(1)「身体拘束廃止委員会」の設置
①設置の目的
施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
身体拘束を実施せざる得ない場合の検討及び手続き
身体拘束を実施した場合の解除の検討
身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②身体拘束廃止委員会の構成委員
・施設長
・副施設長
・介護支援専門員
・生活相談員
・看護職員
・介護職員
・事務員
・その他安全対策の専門家
※この委員会の責任者は施設長とし、その時参加可能な委員で構成する。
③身体拘束廃止委員会の開催
定期的開催します。
必要な際は、随時委員会を開催します。
4.身体拘束廃止に向けた各職種の役割
身体拘束廃止の為に、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、
それぞれの果たすべき役割に責任もって対応します。
(施設長)
○身体拘束廃止委員会の統括管理
(副施設長)
○ケア現場における諸課題の総括責任
(看護師)
○医師、協力病院との連携を図る
○施設における医療行為の範囲についての整備
〇重度化する利用者の状態観察
○記録は正確、かつ丁寧に記録する
(介護職員)
○拘束がもたらす弊害を正確に認識する
○利用者の尊厳を理解する
○利用者の疾病、障害等による行動特性を理解
○利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
○利用者とのコミュニケーションを十分にとる
○記録は正確、かつ丁寧に記録する
5.身体拘束廃止のための職員教育・研修に関する基本方針
介護に携わる全ての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケア励行を図り職員教育を行い
ます。
① 定期的な教育・研修(年1回以上)の実施
② 新人職員に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
③ その他、必要な教育・研修
6.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
1. 厚労省が定義する身体拘束にあたる行為
① 徘徊しないように、車椅子やいす、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む
④ 点滴・経管栄養等のチューブで抜かないように、四肢をひもで縛る
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブで抜かないように、または皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限
するミトン型の手袋等をつける
⑥ 車椅子やいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テー
ブルをつける
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
⑧ 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。自分の意思で開ける事の出来ない居室等に
隔離する
⑴ カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認します。
要件を検討・確認したうえで身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。
また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
⑵ 利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。
また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。
⑶ 記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保存、行政担部局の指導監査が行われる際に提示できるようにします。
⑷ 拘束の解除
⑶の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、契約者、家族に報告いたします。
尚、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し必要性を確認する場合がありますが、再度、数日以内に同様の対応で身体拘束による対応が必要となった場合、ご家族(保証人等)に連絡し経過報告を実施するとともに、その了承のもと同意書の再手続なく生命保持の観点から同様の対応を実施させて頂きます。
7.この指針の閲覧について
この指針は、当施設の事務所に常設しており、いつでも自由に閲覧することが出来ます。
付則
平成30年4月1日より施行します。